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公開日:2024年5月20日

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私立学校法改正(令和7年4月1日施行)に伴う寄附行為変更について

改正私立学校法が令和7年4月1日に施行されることに伴い、令和6年度中に知事による寄附行為の変更認可を受ける必要があります。(県知事所轄学校法人の場合)

 

1.提出書類(私学法改正に伴う変更のみの場合)
・寄附行為変更認可申請書(様式第16号)
・寄附行為変更理由書(4.関連資料を参照)
・変更後の寄附行為
・現行の寄附行為
・理事会議事録及び評議員会議事録
・チェックリスト(4.関連資料を参照)
※私学法改正に伴う変更のみの場合は、新旧対照表の添付は不要です。

 

2.提出期間
令和6年7月から12月末まで(予定)
提出から認可まで2ヶ月程度を要しますので、余裕をもってご提出ください。
なお、12月末までのご提出が難しい場合はご連絡ください。

 

3.提出先
総務学事課私学グループ
メールでご提出ください。送付先は別途ご案内します。

 

4.関連資料
寄附行為変更理由書(ワード:14KB)
チェックリスト(ワード:23KB)
寄附行為作成例(ワード:77KB)
寄附行為作成例(解説付き)(ワード:180KB)
 ※県知事所轄学校法人のうち、大臣所轄学校法人等に該当しない学校法人向けです。
 大臣所轄学校法人等に該当する学校法人については、文部科学省による寄附行為作成例を参考に対応をお願いし
 ます。

 

5.参考
文部科学省私立学校法の改正について(令和5年改正)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

総務部総務学事課

電話:087-832-3058

FAX:087-806-0213