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道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者(香川県)が管理する国道193号・318号・377号及び県道を、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を施行する場合には、道路法第24条の規定により道路管理者(香川県)の承認が必要となります。
〔工事承認が必要な例〕
申請者の都合により県道の構造物などを工事する場合に承認が必要となります。
工事の費用については、道路管理者の承認を受けた方の負担となります。
随時
香川県長尾土木事務所総務課管理担当
電話:0879-52-2585
(さぬき市、東かがわ市、三木町が長尾土木事務所の管轄となります。)
書面等により提出してください。
必要ありません。
香川県長尾土木事務所総務課管理担当
〒769-2301香川県さぬき市長尾東1538-1
電話:0879-52-2585
FAX:0879-52-4855
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