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公開日:2020年12月10日

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フロンティア融資(ベンチャー企業育成支援)

優れた新技術・新製品などの開発を行うための資金を融資するもので、承認を受けた日から5年を経過していないことが必要です。

フロンティア融資(ベンチャー企業育成支援)について
対象

県内で6か月以上引き続いて同一事業を営み中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画(優れた新技術・新商品等の開発を行うもの)に係る香川県知事の承認を受け、5年を経過していない特定事業者であって、次の要件のいずれかに該当するもののうち、本制度による融資の必要性・妥当性のあるもの

1.特定事業者であって、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(以下「保険対象中小企業

  者」という。)に該当するもの

2.特定事業者であって、中小企業等経営強化法第22条第1項の規定により保険対象中小企業者とみなされ

  るもの 

3.産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第8条第2項の規定により特定事業者とみなされるも

  のであって、保険対象中小企業者に該当するもの

使途 知事の承認を受けた事業の実施に必要な設備・運転資金
限度額 5,000万円以内
期間
  • 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
利率 固定 年1.45%
信用保証率

年0.75%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.40%の補給があります。)

 

【保証料補給について】

香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。

 

香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)(PDF:749KB)

申込方法 知事の承認を得て、取扱金融機関の窓口にお申込みください。
必要書類 経営革新計画に係る承認通知書(写)及び計画書(写)
備考

本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。

 

※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

問い合わせ先

所属:香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)

所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階

TEL:087-832-3343

商工労働部のお仕事(PDF:158KB)

関連リンク

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